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解散の届出
案内番号:0000-5222
申請案内
公益社団法人及び公益財団法人が合併以外の理由により解散した場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から1ヶ月以内に、その旨を知事に届出する必要があります。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
その他
申請は原則として電子申請でお願いします。
なお、電子申請手続は、参考リンクにある「公益法人information(国・都道府県公式 公益法人総合情報サイト)」からお願いします。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
電子申請
申請は原則として電子申請でお願いします。
なお、電子申請手続は、参考リンクにある「公益法人information(国・都道府県公式 公益法人総合情報サイト)」からお願いします。
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
公益社団法人及び公益財団法人の清算人(破産手続開始決定による場合は、破産管財人)
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
総務部 法務課 公益法人グループ
電話番号 06-6944-6093
FAX番号 06-6944-6094
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館5階
参考リンク
公益法人information(国・都道府県公式 公益法人総合情報サイト)