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更新日:2019年12月14日

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販売従事登録消除申請

案内番号:0000-5056

販売従事登録消除申請案内

≪販売従事登録消除申請≫
 登録販売者が、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければなりません。登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者が申請しなければなりません。
≪登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出≫
 登録販売者が、精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族がその旨を遅滞なく、登録を受けた都道府県に届け出る必要があります。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 【提出書類】
≪販売従事登録消除申請≫
  (1)販売従事登録消除申請書
  (2)販売従事登録証(原本)

≪登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出≫
  (1)登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書
  (2)販売従事登録証(原本)
   ※提出部数:1部(写しを取って、控えを保管してください。)

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

販売従事登録消除申請書類 (Wordファイル、43KB)
登録販売者が精神の機能の障がいを有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書 (Wordファイル、50KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
平日9時~18時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課医薬品流通グループ

電話番号 06-6944-7129
FAX番号 06-6944-6701
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1ー22府庁本館6階

申請案内のリンク

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