大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
食鳥処理事業関係
案内番号:0000-0466
申請・届出等手続案内
食鳥処理事業にかかる申請・届出・報告です。
問合せ窓口
各保健所
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。
大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。
大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市
参考リンク
食鳥処理事業許可証(確認規程認定証)書換え交付申請
申請案内
○対象
・食鳥処理事業許可証(確認規程認定証)の記載事項に変更を生じたとき
(食鳥処理場の構造又は設備の変更により条件が変わったとき、氏名等の変更を生じたとき)
・承継届を提出するとき
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・許可証(認定証)書換え交付申請書
・変更前の食鳥処理事業許可証、確認規程認定証
※食鳥処理事業変更届出書も提出
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
許可証(認定証)書換え交付申請書 (Wordファイル、33KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請
※「食鳥処理事業の変更の届出」とあわせて「食鳥処理事業許可証(確認規程認定証)書換え交付申請」を行う場合のみ、電子申請が可能です。この場合、下記の「インターネット申込みはこちら」のリンク先ページの「食鳥処理事業の変更の届出」の電子申請フォームをご利用ください。
窓口持参 郵送 電子申請
※「食鳥処理事業の変更の届出」とあわせて「食鳥処理事業許可証(確認規程認定証)書換え交付申請」を行う場合のみ、電子申請が可能です。この場合、下記の「インターネット申込みはこちら」のリンク先ページの「食鳥処理事業の変更の届出」の電子申請フォームをご利用ください。
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
・食鳥処理事業許可証(確認規程認定証)の記載事項に変更が生じた者
(食鳥処理場の構造又は設備の変更により条件が変わったとき、氏名等の変更を生じたとき)
・承継届を提出する者
(食鳥処理場の構造又は設備の変更により条件が変わったとき、氏名等の変更を生じたとき)
・承継届を提出する者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
各保健所
(大阪市は各区保健福祉センター又は保健所、堺市・東大阪市・高槻市は各市の保健所)
(大阪市は各区保健福祉センター又は保健所、堺市・東大阪市・高槻市は各市の保健所)
申請案内のリンク
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
ここまで本文です。