食鳥処理事業関係

案内番号:0000-0466

申請・届出等手続案内

食鳥処理事業にかかる申請・届出・報告です。

問合せ窓口

各保健所
 
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。 
  大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市

参考リンク


食鳥処理事業の承継届出

届出案内

○対象
 営業許可を受けた者の地位を承継した者
○受付
 相続及び譲渡による場合は事実発生後遅滞なく、
 合併・分割による場合は登記完了後速やかに 届出を行ってください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 承継届出書
2 許可証(認定証)書換え交付申請書
3 すでに交付されている食鳥処理事業許可証・確認規程認定証

上記1から3に加え、次の書類が必要です。

相続の場合
・戸籍謄本
・相続人が2人以上ある場合全員の同意書

合併・分割の場合
・合併後存続する法人又は合併により設立された法人、もしくは分割により事業を承継した法人の登記事項証明書

譲渡の場合
・営業の譲渡が行われたことを証する書類

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

承継届出書 (Wordファイル、35KB)
承継届出書 (Pdfファイル、70KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

届出対象者

 営業許可を受けた者の地位を承継した者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

届出窓口

各保健所
(大阪市は各区保健福祉センター又は保健所、堺市・東大阪市・高槻市は各市の保健所)

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


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