浄化槽工事業に係る特例届出

案内番号:0000-0422

実施案内

建設業法第2条第3項に規定する建設業者であって土木工事業、建築工事業、管工事業の許可を受けているものが、大阪府内において浄化槽工事業を営もうとするときは、特例届出が必要です。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

特例浄化槽工事業者届出事項変更届出

申請案内

特例浄化槽工事業者届出事項に変更がある場合は、その旨を届出る必要があります。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書、

建設業許可の内容が変更となった場合は建設業許可証明書(通知書のコピーでも可)、

浄化槽設備士の変更の場合は、浄化槽設備士の略歴書、浄化槽設備士の免状の写し(免状を直接コピーしたもの)、浄化槽設備士の住民票の抄本

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

大阪府知事に対し、特例浄化槽工事業者届出を行っている者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

都市整備部  住宅建築局建築環境課  建築環境・設備グループ  

電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ


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