建築協定に係る申請

案内番号:0000-0420

実施案内

住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認められる場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

・建築協定を行おうとする当該市町村に建築協定をすることができる旨の条例が定められていることが必要。

              

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

借地権消滅等届出

申請案内

・借地権消滅等届出書

・借地権の消滅した土地の区域を示す図面又は換地計画において換地として定められず、かつ、共有持分が定められなかった土地の区域を示す図面及びそれぞれ当該区域に係る土地の登記簿謄本

・借地権の消滅の理由又は換地計画において換地として定められず、かつ、土地の共有部分が定められなかった理由を記載した書面

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

土地の所有者等

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

都市整備部  住宅建築局建築指導室審査指導課  確認・検査グループ  

電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ


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