建築設備に関する申請

案内番号:0000-0414

実施案内

次に掲げる建築設備を定期検査報告を要する建築物の用途、規模のものに設けるとき
なお、建築確認申請に係る計画に当該設備にかかる部分が含まれる場合は除く
 ア 換気設備(建築基準法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備に限る)
 イ 排煙設備(建築基準法第35条の排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものに限る)
 ウ 非常用の照明装置

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ


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