毒物劇物業務上取扱者届出関係

案内番号:0000-3773

実施案内

○政令で定める事業を行う者であって、その業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物劇物を取り扱う者は、事業場ごとに、その業務上これらの毒物劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届出なければならない。(法第22条第1項)

○政令で定める事業(施行令第41条)

  ・電気めっきを行う事業

  ・金属熱処理を行う事業

  ・毒物劇物の運送の事業

  ・しろあり防除を行う事業 

*政令により、事業別に取扱品目・数量等が規定されているので法令により確認すること。 

問合せ窓口

○大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市に所在する営業者については、各市にお尋ねください。(保健所設置市申請窓口一覧参照)
○それ以外の営業者は、大阪府保健所薬事課が問合せ窓口となります。

 ・茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
 管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、茨木市、摂津市、島本町

 ・守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
 管轄:守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市

 ・藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
 管轄:柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村

 ・泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
 管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

 ・大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(電話06-6941-9078)

参考リンク

参考資料

保健所設置市 申請窓口一覧PDF (Pdfファイル、118KB)
保健所設置市 申請窓口一覧Word (Wordファイル、21KB)

毒物劇物取扱責任者変更届

申請案内

毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、変更後30日以内に届出なければならない。(法第22条第4項で準用する法第7条第3項)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○毒物劇物取扱責任者変更届

(添付書類)

  ・使用関係証書又は雇用契約書の写し

  ・誓約書

  ・診断書

  ・資格を証する書類

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

毒物劇物取扱責任者変更届 (Wordファイル、47KB)
記載要領 (Pdfファイル、98KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ


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