毒物劇物販売業申請関係

案内番号:0000-3770

実施案内

毒物劇物販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。(法第3条第3項) 

問合せ窓口

○大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市に所在する営業者については、各市にお尋ねください。(保健所設置市 申請窓口一覧参照)
○それ以外の営業者は、大阪府保健所薬事課が問合せ窓口となります。

 〇茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
 管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、茨木市、摂津市、島本町

 〇守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
 管轄:守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市

 〇藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
 管轄:柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村

 〇泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
 管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

参考リンク

参考資料

保健所設置市 申請窓口一覧PDF (Pdfファイル、118KB)
保健所設置市 申請窓口一覧Word (Wordファイル、21KB)

廃止届

申請案内

登録を受けた製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したときは、30日以内に届出なければならない。(法第10条)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○廃止届

○登録票

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります 。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

廃止届 (Wordファイル、34KB)
紛失理由書 (Wordファイル、28KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ


ここまで本文です。