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更新日:2003年12月1日

ページID:82393

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漁業経営条件を欠くに至った旨の届

案内番号:0000-3767

申請案内

法第17条第1項の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営む漁業協同組合が、その条件を欠くに至つた場合に行う届(法第17条第4項)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 漁業経営条件を欠くに至った旨の届ほか

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

漁業協同組合

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ  

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

申請案内のリンク

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