大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
自動販売機等による図書類等販売等の届出
案内番号:0000-0037
実施案内
青少年健全育成条例に基づき、自動販売機又は自動貸出機により図書類(本、ビデオ等)又はがん具類の販売又は貸付けを行おうとする場合、届出が必要
○対象
図書類又はがん具類の販売又は貸付けを業とする者
○受付期間:随時
・届出書(様式あり)
(1)販売等届出
(2)販売等廃止届出
(3)販売等変更届出
○対象
図書類又はがん具類の販売又は貸付けを業とする者
○受付期間:随時
・届出書(様式あり)
(1)販売等届出
(2)販売等廃止届出
(3)販売等変更届出