身体障害者福祉法第15条指定医師関係

案内番号:0000-3462

実施案内

 医師が身体障害者福祉法第15条第1項に基づく医師として指定を受けようとするときは、『大阪府身体障害者福祉法施行細則 第二条』及び『身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定等に関する要綱』に基づき、大阪府知事に申請する必要があります。(下記、参考リンク及び参考資料を参照)

  申請の際は、下記「参考リンク」の『身体障がい者手帳認定の手引き』の「6 指定医師申請にかかる審査基準、手続き、様式集」(P.23〜34)を確認してください。
申請書等の提出先は、医療機関の所在地の市町村障がい福祉担当課です。

なお、政令市(大阪市、堺市)及び中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)は、それぞれの市で指定をしていますので、各市にお問い合わせください。
 

問合せ窓口

福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課

電話番号 06-6692-5261 ・06-6692-5264(手帳交付関係)
FAX番号 06-6692-3981 ・06-6692-5340
住所 〒558-0001 大阪市住吉区大領3丁目2−36

参考リンク

参考資料


指定医師申請

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


○ 申請書

○ 同意書

○ 医師履歴書・経歴書
  ※様式は定めておりません。一般的な履歴書・経歴書を使用してください。
   必須項目は「氏名」「性別」「生年月日」「学歴」「職歴」です。
   申請時の病院に勤務していることが確認できるよう、最終職歴は申請時の病院を記載してください。

○ 医師免許証の写し

○ 該当する専門分野に関する業績
  ・ 論文・学会発表リスト(筆頭論文3編以上が望ましい。)
    ※HP等のネット上で公開しているものをそのまま印刷するのではなく、必ずリスト化してください。

  ・ 該当する専門分野の学会の専門医、認定医、指導医等の写し
   
○ じん臓機能障害にかかる申請を行うものは、上記のほか透析の研修状況に関する第三者の証明書(但し、日本透析学会の専門医又は指導医証の写し、若しくは、日本腎臓財団の透析療法従事職員研修の修了証の写しを提出する者を除く)

※申請にあたっては、「身体障がい者手帳認定の手引き」の「6 指定医師申請に係る審査基準、手続き、様式集」(P.23〜34)を必ずご確認ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請書 (Pdfファイル、21KB)
同意書 (Pdfファイル、19KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

医療機関の所在地の市町村障がい福祉担当課

申請案内のリンク


このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課


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