大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
工業用水法に係る井戸関係
案内番号:0000-0345
実施案内
工業用水法により指定された地域(指定地域)においては、地盤沈下を防止するため、地下水の揚水が規制されています。
当該地域内の井戸において地下水を採取し、工業の用に供しようとする際は事前に許可が必要です。
また、大阪府生活環境の保全等に関する条例により、地下水の採取量を記録し、知事に報告する必要があります。
問合せ窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
参考リンク
許可承継届出書
申請案内
工業用水法により井戸の使用許可を受けた者(以下「使用者」といいます。)から許可井戸を譲り受ける、又は借り受けることで地下水を採取し工業の用に供する者は、その許可井戸に係る使用者の地位を承継します。
また、使用者について相続、合併又は分割(当該許可井戸を承継させるものに限る。)が行われた場合は、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可井戸を承継した法人は、使用者の地位を承継します。
使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出る必要があります。
また、使用者について相続、合併又は分割(当該許可井戸を承継させるものに限る。)が行われた場合は、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可井戸を承継した法人は、使用者の地位を承継します。
使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出る必要があります。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
※郵送される場合は、事前に連絡をお願いいたします。
窓口持参 郵送
※郵送される場合は、事前に連絡をお願いいたします。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
井戸の使用者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階