公益信託に関する各種手続(公益信託の許可申請等)

案内番号:0000-3417

実施案内

公益信託ニ関スル法律第1条の規定に基づく公益信託の許可申請等

問合せ窓口

担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕

信託財産管理者等の解任請求

申請案内

委託者又は信託管理人は、信託財産管理者(信託財産法人管理人)の解任するには、知事に対してその旨の請求をすることが必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 信託財産管理者等解任請求書(様式第17号)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

委託者または信託管理人

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕

申請案内のリンク


このページの作成所属
総務部 法務課 公益法人グループ


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