特定施設・有害物質貯蔵指定施設(水質汚濁防止法)に関する届出

案内番号:0000-0322

実施案内

水質汚濁防止法に基づく特定施設(水質汚濁防止法施行令の別表第1で定める施設)に該当し、瀬戸内海環境保全特別措置法の許可対象外の施設(1日当たりの最大排水量が50㎥未満又は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条で定める施設)又は有害物質貯蔵指定施設に関し、届出しようとするとき

問合せ窓口

(1)島本町、摂津市、門真市、四條畷市、交野市、大東市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市に所在する工場・事業場→大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ 
TEL番号 06-6210-9585 
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555  
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号  大阪府咲洲庁舎21階

(2)高石市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町に所在する工場・事業場→大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課 
TEL番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076
岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

参考リンク


汚濁負荷量測定手法届出

届出案内

対象

  総量規制基準が適用される指定地域内事業所(一日当たり平均排水量が50㎥以上の事業所)から排出水を排出しようとするとき及び測定手法を変更しようとするとき


受付

  あらかじめ

  ・測定手法届出書 3通

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

汚濁負荷量測定手法届出書 (Wordファイル、33KB)
汚濁負荷量測定手法届出書 (Pdfファイル、104KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

届出窓口

各市町の環境・公害担当課

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ


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