軽油引取税 免税軽油使用者証の更新申請

案内番号:0000-3217

実施案内

 免税軽油使用者証の有効期間は、3年です。ただし、石油化学製品製造業以外の免税軽油使用者の方は、令和9年3月31日を超えて更新できません。
 また、 専らレクリエーションの用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)の使用者については、令和7年3月31日を超えて更新できません。

 免税軽油使用者証に記載の有効期間後、引続き免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、「免税軽油使用者証更新申請書」により更新申請してください。
 

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


免税軽油使用者証更新申請書

申請案内

免税軽油使用者証の交付を受けている場合は、「免税軽油使用者証更新申請書」により申請してください。

なお、免税軽油使用者証の有効期間を超えて免税証の交付はできませんので、あらかじめ更新の手続を行うこととしてください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

誓約書及び免税軽油使用者証

また、必要に応じて写真台帳等を提出していただきます。

詳細については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。


申請書類等

免税軽油使用者証更新申請書(船舶・その他) (Wordファイル、37KB)
免税軽油使用者証更新申請書(石油化学製品製造業) (Wordファイル、36KB)
誓約書 (Wordファイル、20KB)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ


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