大阪府建設工事紛争審査会 

案内番号:0000-3160

実施案内

建設工事紛争審査会とは

 工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家により、公正・中立な立場で、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置されたADR(裁判外紛争処理機関)です。

 建設工事の請負契約の関係にある直接の当事者(例えば、注文者とその請負人)の間に生じた契約上の解釈と工事施工に関する紛争を取り扱います。

※審査会は、建設業者に対して指導監督を行ったり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。

審査会は「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。

○区分

 (1)あっせん:当事者の意見を聞き、互いの歩み寄りによる和解をめざす。

          調停手続を簡略にしたもので、法律的又は技術的な争点が少ない事例に適する。

 (2)調  停:当事者の意見を聞き、互いの歩み寄りによる和解をめざす。

          法律的又は技術的な争点が多い事例に適する。

 (3)仲  裁:裁判所に代わって判断を下す。裁判所の判決に代わる「仲裁判断」を下す手続で、一

         審制。「仲裁判断」の内容については、裁判所でも争えない。

  

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設指導グループ

電話番号 06-6210-9736
FAX番号 06-6210-9731
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階

参考リンク


大阪府建設工事紛争審査会への申請

申請案内

(申請の方法)

 ・申請に必要な書類:  申請書、添付書類、証拠書類等

 ・申請手数料

 ・通信運搬費

  申請書等については、「大阪府建設工事紛争審査会への申請の手引き」の申請書記載例の要領で作成してください。

「申請の手引き」は下記URLよりダウンロードしてください。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

申請書類の配布方法

 申請書等の様式はありません。「申請の手引き」を参考に作成してください。

費用の支払方法

申請手数料:
納付書による納付となります。
審査会事務局にて納付書を発行、交付しますので、交付された納付書により、収納取扱金融機関の窓口で手数料を納付します。詳細は審査会事務局までお問い合わせください。

大阪府建設工事紛争審査会申請に係る手数料については、申請書に大阪府証紙を貼付することにより納付いただいておりましたが、平成30年(2018年)10月1日付けの大阪府証紙徴収条例を廃止する条例の施行に伴い、納付書による手数料納付に変更いたしました。
なお、購入済みの大阪府証紙につきましては、令和6年(2024年)4月1日18時00分まで会計局にて証紙購入代金の還付申請ができます。

通信運搬費:
納付書による納付となります。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
 申請書などに不備があると申請を受理できない場合がありますので、出来るだけ郵送でなく、事前に申請の日時を連絡の上、審査会事務局に直接申請してください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
 代理申請による申請については、事務局にお問合せください。

申請窓口

都市整備部  住宅建築局建築指導室建築振興課  建設指導グループ  

電話番号 06-6210-9736
FAX番号 06-6210-9731
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設指導グループ


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