騒音規制法による届出

案内番号:0000-3076

実施案内

・騒音規制法に基づく各種届出が必要な場合があります。それぞれの届出の概要については、以下の項目をご覧ください。

問合せ窓口

・各市町村環境担当課。なお、大阪市については所轄の環境保全監視グループ。

参考リンク


5.特定施設使用の全廃届出

実施案内

・設置、使用の届出をした者が特定施設のすべての使用を廃止したときに必要となる届出。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請書類の配布方法

・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請の方法

・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
・全廃後30日以内。

申請窓口

・各市町村環境担当課。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループ。

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 騒音振動グループ


ここまで本文です。