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更新日:2026年1月13日

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個人の事業税の申告 

案内番号:0000-2883

概要

 第1種事業、第2種事業又は第3種事業を行う個人は、前年中の事業の所得(年の途中において事業を廃業した場合は、その年の1月1日から事業廃止の日までの所得)を申告しなければなりません。
 ただし、所得税の申告をした人又は個人の道府県民税の申告をした人は申告書を提出する必要がありません。
 なお、事業専従者控除、損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、事業用資産の譲渡損失の繰越控除、事業用資産の譲渡損失の控除及び事業主控除があります。 
・申告期限 3月15日まで
 (年の途中で事業を廃止した場合においては当該事業の廃止の日から1か月以内)
 (当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4か月以内) 

申告書

事業税申告書(PDF:134KB)
事業税申告書(ワード:62KB)

申告の方法

申告方法は、次の通りです。
電子申請・届出 窓口持参 郵送 
電子申請・届出について詳細は「電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について」をご覧ください。

申告書の提出先(お問合せ先)

事務所等の所在地を担当する府税事務所

参考リンク

個人事業税の紹介
府税のホームページ
府税事務所
電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について

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