印刷

更新日:2024年5月30日

ページID:82412

ここから本文です。

採捕事業者の変更(廃止)届

案内番号:0002-8009

届出案内

採捕事業者が、その届出に係る事項に変更(当該届出に係る事業の廃止を含む。)があったとき、その日から2週間以内に行わなければならない手続きです。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
原則として、所属する漁業協同組合を通じて届出いただきます。
まずは、所属する漁業協同組合へご相談ください。

以下、参考まで、個別に届出される場合についてご案内します。
国システムへ必要事項を入力することにより届け出てください。
届出の流れは、次のとおりです。

(1)eMAFFによる届出
eMAFF(イーマフ)とは、農林水産省が所管する法令に基づく申請や補助金・交付金の申請をオンラインで行うことができる農林水産省共通申請サービスのことです。

eMAFFの登録に必要なもの
・gBizIDプライムアカウント
・採捕する権限を証する書類(漁業許可証の写し等※1)
※1漁業許可証(写)、漁業権免許状(写)及び組合員行使権を有することを証する書類、その他法令の規定による採捕権限を有することを証する書類
ただし、大阪府から漁業許可を受けている場合、漁業許可証の写しは提出不要です。
・変更内容を確認できる書面※2
※2法人の場合
定款の写し及び履歴事項全部証明書【発行日から3ケ月以内のもの】
(履歴事項全部証明書は、法務局でお取寄せください。)
※2個人の場合
住民票【発行日から3ケ月以内のもの】
(必ずマイナンバーの記載が無いものを添付してください。)
それぞれの書類は、書面の内容を確認できるよう電子化した上で、システムにアップロードしてください。

(2)変更内容の確認
eMAFFより、登録された旨メールアドレスあて通知が送信されますので、eMAFFにログインの上、ご確認ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
国システムへ必要事項を入力することにより届け出てください。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
電子申請

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

採捕事業者は、漁業者及び漁業協同組合です。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部水産課指導・調整グループ
電話番号06-6210-9613
FAX番号06-6210-9611
住所〒559-8555大阪市住之江区南港北1丁目14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

参考リンク

gBizIDのページ(外部サイトへリンク)
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)のページ(外部サイトへリンク)
水産流通適正化法に係る書面による届出

申請案内のリンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?