蜜蜂飼育届関係

案内番号:0000-0270

蜜蜂飼育届のルールが改正されました。

 近年、趣味の養蜂家が増加するなど、養蜂業界を取巻く環境が大きく変化したことを背景に養蜂振興法が改正され、平成25年1月1日以降は、趣味で蜜蜂を飼育する方も、「蜜蜂飼育届」の提出が必要になりました。(条例による蜜蜂飼育届は平成30年3月から廃止されました。)

 また、大阪府では条例により、住宅地・学校・工場・道路・公園等、人が常時出入り・通行・集合する場所から、20メートル以上離れた場所に蜜蜂の巣箱を置くことになっています。 
  飼育届に、上の条件を満たす場所であることが確認できる見取図を添えてください。

問合せ窓口

環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

蜜蜂飼育届

届出案内

(1)届出が必要な方

     大阪府内に住所があり、業・趣味問わず蜜蜂の飼育を行う方。

     ただし、以下の方は届出が不要です。

   ・農作物等の花粉受精を目的として蜜蜂を飼育する場合。

    (受粉目的であっても、採蜜する場合は届出が必要です。)

   ・密閉構造の飼育管理施設で蜜蜂を飼育する場合。

(2)届出の時期

  飼育を開始する前及び毎年1月31日まで

(3)飼育場所

  大阪府では条例により、住宅地・学校・工場・道路・公園その他人が常時出入りし、通行または集合する場所から

  20メートル以上離れた場所に蜜蜂の巣箱を置くこととなっています。
     飼育届等が提出された場合、上の条件を満たす場所であるか確認し、適切と認められれば、飼育することができます。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

必要書類
(1)蜜蜂飼育届

(2)飼育場所周辺の地図

     (住宅・学校・工場・道路・公園その他、人が常時、出入り・通行・集合する場所から、20メートル以上

    離れていることがわかるもの)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

蜜蜂飼育届(法に基づく届出) (Wordファイル、37KB)
蜜蜂飼育届(法に基づく届出) (Pdfファイル、29KB)
見取図 (Wordファイル、15KB)
見取図 (Pdfファイル、15KB)
見取図(記入例) (Pdfファイル、42KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

届出対象者

蜜蜂を飼育する方

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  動物愛護畜産課  畜産衛生グループ  

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ


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