蜜蜂転飼許可申請関係

案内番号:0000-0268

実施案内

養蜂業者(※)の方が府外から府内へ、或いは府内から府の他の区域内に転飼(蜜蜂を移動して飼育すること)をしようとする場合には、許可が必要です。
なお平成25年1月1日に様式を改正しました。

  ・府外から、大阪府に転飼される養蜂業者の方は、法に基づく転飼許可申請が必要です。

  ・府内から、府内の他の区域内に転飼される養蜂業者の方は、条例に基づく転飼許可申請が必要です。

※養蜂業者とは、「蜜蜂又は蜂蜜、蜜ろう若しくはローヤルゼリー等を利益を得て譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う者」であり、趣味として蜜蜂を飼育し、自家消費できずに余った蜂蜜等を売っている等の場合も養蜂業者に該当します。 

問合せ窓口

環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク


蜜蜂転飼許可申請

申請案内

養蜂業者が、府外から府の区域内 または府内から府の他の区域内に、転飼(蜂蜜・蜜ろうの採取、又は越冬のため、蜜蜂を移動して飼育すること)をしようとする場合は、許可が必要です。

平成25年1月1日に申請書の様式を改正しました。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

必要書類

(1)転飼許可申請書  府外から府内へ転飼する場合は 転飼許可申請書(法に基づく申請)、

                   府内から府内へ転飼する場合は 転飼許可申請書(条例に基づく申請)の様式を

                               使用してください。

(2)地図           新たな場所に巣箱を置く場合は、飼育場所が条例で定める要件(注)を遵守できる場所で

                               あることがわかる地図

  (注)条例で定める要件とは 巣箱は、住宅・学校・工場・道路・公園その他、人が常時出入り、通行、集合する 

          場所から、20メートル以上の距離を保って置くこと

(3)土地使用承諾書  他人の土地に巣箱を置く場合に提出してください

手数料

1場所につき、150円に蜂群数を掛けた金額。 2,300円を超える場合は2,300円。

※手数料の納付については下記申請窓口までご連絡下さい。

※※府外転飼(法に基づく申請)は、府内の区域内において蜜蜂の飼育を始める日の2ヶ月前までに

  府内転飼(条例に基づく申請)は、転飼をしようとする場所において蜜蜂の飼育を始める日の1ヶ月前までに

  蜜蜂転飼許可申請書の提出が必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

転飼許可申請書(法に基づく申請) (Wordファイル、36KB)
転飼許可申請書(法に基づく申請) (Pdfファイル、31KB)
転飼許可申請書(条例に基づく申請) (Wordファイル、18KB)
転飼許可申請書(条例に基づく申請) (Pdfファイル、26KB)
見取図 (Wordファイル、15KB)
見取図 (Pdfファイル、15KB)
土地使用承諾書 (Wordファイル、34KB)
土地使用承諾書 (Pdfファイル、23KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

養蜂業者で、蜜蜂の転飼をしようとする方

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  動物愛護畜産課  畜産衛生グループ  

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ


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