家畜商免許申請

案内番号:0000-0266

実施案内

 家畜商法では、家畜の取引の公正を確保するため、営利の目的をもって家畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)の取引(売買、交換等)を継続的かつ反復的に行う者は家畜商免許証の取得が必要です。免許証の取得には各都道府県が開催する家畜商講習会を受講し、免許の申請手続き、営業保証金の供託が必要となります。

 

◎愛玩用のミニブタ、ポニー、山羊等の取引を行う場合は家畜商免許証は必要です。

 家畜商法における家畜(対象家畜)は、牛、馬、豚、めん羊、山羊の5つの畜種をいいます。その用途については、産業用と愛玩用の区別はされません。愛玩用であっても、対象家畜を営利目的で継続的かつ反復的に取引を行う場合は家畜商免許証の取得が必要になりますのでご注意ください。

 

◎家畜商講習会は居住地に関わらず、いずれの都道府県でも受講可能です。

 (一社)日本家畜商協会のホームページ(http://www.jlda.or.jp/index.html)にて全国の講習会開催状況をご確認ください。講習会を受講の上、住所地(法人にあっては本店所在地)を管轄する都道府県へ家畜商免許証の交付申請を行ってください。

 

問合せ窓口

環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク


家畜商免許取消申請

申請案内

家畜商の免許の取り消しをしようとする方は申請が必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

必要書類

  (1)家畜商免許証取消申請書
  (2)家畜商免許証

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

家畜商免許証取消申請書 (Wordファイル、30KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

大阪府から家畜免許証を発行されている者の内、家畜商を廃業する者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  動物愛護畜産課  畜産衛生グループ  

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ


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