飼料製造業者等届出関係

案内番号:0000-0263

実施案内

 家畜等の栄養に供することを目的として使用される飼料の製造業を開始するときは開業2週間前までに、変更または廃止したときは1ヶ月以内に届出が必要です。

・所定届書 2通  (控えが必要な場合は3通 、郵送希望の場合は切手を貼った返信用封筒も必要 )

届出書類には連絡先(TEL・FAX)も記入してください。

問合せ窓口

環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

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このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ


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