動物用医薬品販売業許可関係

案内番号:0000-0256

概要

・動物用医薬品の
 卸売販売業    (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) 
 店舗販売業    (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) 
 特例店舗販売業 (学歴、資格を問わないが販売品目の制限がある) 
 配置販売業    (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること)
 の何れかを営もうとする方は許可申請等が必要です。
 
・卸売販売業・店舗販売業においては、医薬品の適正管理を確保するため、指針及び手順書を作成する必要があります。
  下記のモデルを参考に作成ください。(なお、卸売販売業の斜体文字の部分は、必須要件ではありません)
 
◎薬機法等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)が施行されました。
 これにより関係省令、通知等も改正されています。詳しくは下記参考リンクをご覧ください。
 また上記に伴い、動物用医薬品等販売業の許可に関する事項が改正されました。
 (令和3年8月1日より、一部必要書類(様式含む)が変更しました。)

問合せ窓口

環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク

参考資料


動物用医薬品 店舗販売業 許可申請 <店舗>

申請案内

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により、
動物用医薬品の店舗販売業(管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること)
を営もうとする方は許可申請が必要です。
 
○手数料 29,000円
 
*店舗には、店舗を利用するために必要な情報を、店舗の見やすい場所に掲示する必要があります。
  下記「申請書類等」の「掲示事項」を参考に掲示してください。
 
*動物用医薬品店舗販売業者は、医薬品を販売し又は授与する場合、販売する者に必要な情報の提供を行わせるよう努めなければなりません。
  詳しくは下記「参考リンク」の「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行について」をご覧ください。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

 
〇必要書類
 
・申請書
・申請時必要事項記入用紙
・業務分掌表(法人の場合)
・店舗周辺地図、店舗の平面図
・店舗管理者及び店舗管理者以外の薬事に関する実務に従事する薬剤師の薬剤師免許証の写し、登録販売者の販売従事登録証の写し(原本確認あり)
・実務または業務経験の証明及び記録(店舗管理者が登録販売業者の場合)
・店舗管理者及び店舗管理者以外の薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の雇用契約書(法人の場合)(管理者が申請者の場合は不要)
・登記事項証明書(法人の場合)
・適正管理指針及び適正管理業務手順書
・掲示事項:確認した後返却します
 
*特定販売とは、「その店舗におけるその店舗以外の場所にいる者に対する医薬品の販売又は授与」のことです。
*特定販売を行う場合、申請書の 「6 特定販売の実施の有無」、及び 申請時必要事項記入用紙(店舗) 「5から8」への記載が必要です。
 
*申請書中、3「店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要」については、営業時間(店頭販売、特定販売を行なっている時間)、営業時間外で相談を受ける時間(営業時間外で相談応需が可能な時間)、当該店舗に勤務する薬剤師及び登録販売者(店舗管理者を含む)それぞれの勤務時間を記載してください。曜日で異なる場合は、曜日ごとに書き分けてください。
*申請書中に書ききれない場合は、同欄に「別紙のとおり」として別紙を添付してください。
 
【添付書類の省略】同一の内容の書類が別途大阪府知事に提出されている場合には申請に係る添付書類を省略できることがあります。詳しくは当グループまでお問い合わせください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

動物用医薬品 店舗販売業 許可申請書 (Wordファイル、44KB)
動物用医薬品 店舗販売業 許可申請書 (Pdfファイル、162KB)
申請時必要事項記入用紙 (Wordファイル、32KB)
業務分掌表【記入例】 (Pdfファイル、118KB)
雇用契約書(管理者) (Wordファイル、19KB)
実務・業務従事証明書 (Wordファイル、21KB)
雇用契約書(管理者以外) (Wordファイル、19KB)
掲示事項 (Wordファイル、23KB)
周辺地図・店舗の平面図 (Wordファイル、17KB)
■添付様式一式 (Pdfファイル、257KB)

費用の支払方法

手数料納付方法は下記のとおりです。
 
1. 本庁の手数料納付窓口で納付する場合
 
 「大阪府庁POS」と記載のバーコードのある申請用紙を持参し、手数料納付窓口(府庁本館、府庁別館及び咲洲庁舎)で手数料を納付ください。
 手数料納付窓口で申請用紙の余白(原則、用紙の右上部余白)に収納済情報が直接印字されますので、当該申請用紙を当課申請窓口にご提出ください。
 詳細は、下記「参考リンク」の「大阪府庁舎内の手数料納付窓口について(会計局)」をご参照ください。
 
 
2. コンビニで納付する場合
 
 下記「参考リンク」の「コンビニ等納付申込入力」より必須事項を入力し、完了画面に表示されている「申込番号(C+数字9桁)」を手元に控えてから、コンビニ店舗で手数料を納付してください。(手数料名を間違えないようご注意ください。)
 
 ※手数料とは別にコンビニ収納取扱手数料が必要となります。
   大阪府に納付する手数料  1回あたりの取扱手数料(税込)
       1円〜10,000円未満     132円
   10,000円〜30,000円未満     154円
   30,000円〜50,000円未満     198円
 
 納付時に発行される「大阪府手数料納付済証」を申請書に添付して、当課申請窓口にご提出ください。
 
 ※複数の手数料をまとめて納付する場合は、内訳が確認できる書類(任意様式)を提出してください。
 
 ※コンビニ納付の際に使用した「申込番号(C+数字9桁)」を確認させていただく場合がありますので、手元に申込番号の控えを残しておいてください。
 
 手数料納付が可能なコンビニ
  ・ファミリーマート
  ・ローソン
  ・ミニストップ
  
  
 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  電子申請 
(令和4年12月31日より農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による電子申請が可能となりました。)

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

動物用医薬品の店舗販売業を営もうとする者

※ 管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  動物愛護畜産課  畜産衛生グループ  

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ


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