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興信所・探偵社業の新規の届出
案内番号:0002-3488
1 届出案内
興信所・探偵社業を営もうとする場合は、営業を開始するまでに、知事に届出が必要です。
2 届出対象者
興信所・探偵社業を営もうとする者
3 申請に必要なもの
費用は不要(無料)です。
興信所・探偵社業届出書(様式第4号)
個人が届出を行う場合
(1)届出者の本人確認書類
郵送の場合は以下2点、来庁の場合は以下1点が必要です。
ア 運転免許証のコピー
イ マイナンバーカード(表面のみ)のコピー
ウ 住民基本台帳カードのコピー
エ パスポート(「顔写真ページ」と「所持人記入欄」の2ページ)のコピー
オ 保険証のコピー
カ 住民票の写し(マイナンバーの記載不要、発行日から3か月以内、コピー不可)
(2)営業所所在地が確認できる書類
(※届出者住所と営業所所在地が異なる場合)
以下1点が必要です。
ア 建物賃貸借契約書のコピー
イ 不動産登記事項証明書
ウ その他営業所の所在地を確認できるもの(会社案内やホームページを印刷したもの等)
法人が届出を行う場合
(1)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
登記事項証明書は発行日から3か月以内のものに限られます。
(2)営業所所在地が確認できる書類
(※届出者住所と営業所所在地が異なる場合)
以下1点が必要です。
ア 商業登記事項証明書(※営業所が登記されている場合、別途、提出は不要)
イ 建物賃貸借契約書のコピー
ウ 不動産登記事項証明書
エ その他営業所の所在地を確認できるもの(会社案内やホームぺージを印刷したもの等)
(3)来庁者の本人確認書類
代表者、役員又は従業員の方が来庁により届出を行う場合は、来庁者の本人確認書類が必要です。
(本人確認書類については上記「個人が届出を行う場合」(1)参照)
代理人が届出手続きを行う場合
上記の添付書類に加えて委任状(任意様式)及び代理人の本人確認ができる書類が必要です。
《代理人が行政書士の場合》
行政書士証票のコピー
《代理人が行政書士補助者の場合》
行政書士の補助者証のコピー
《代理人が行政書士及び行政書士補助者以外の場合》
代理人の本人確認ができる書類(※上記「個人が届出を行う場合」(1)の例を参考にしてください。)
4 申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
5 申請書類等
興信所・探偵社業届出書(様式第4号) (ワード:28KB)
興信所・探偵社業届出書(様式第4号) (PDF:68KB)
【参考】興信所探偵社業届出書(様式4号)の記入例 (ワード:28KB)
【参考】興信所探偵社業届出書(様式4号)の記入例 (PDF:125KB)
【参考】委任状の様式(ワード:34KB)
【参考】委任状の様式(PDF:71KB)
【参考】委任状の記入例 (ワード:36KB)
【参考】委任状の記入例 (PDF:63KB)
6 申請の方法
申請方法は、次のとおりです。
郵送又は窓口持参(※原則郵送)
窓口での申請を希望される場合は、人権局人権擁護課人権・同和企画グループまで事前にご連絡ください。(06-6210-9282)
郵送時の留意点
・郵送される場合は、特定記録、簡易書留、レターパック等の記録が残る郵便方法を推奨します。
・郵送事故に関して、大阪府は責任を負いません。
・申請に必要のない書類が添付されていた場合は、返却せず破棄しますのでご注意ください。
7 申請時間
申請日は開庁日(営業日)です。
9時から18時まで(12時15分から13時を除く)
8 届出窓口
府民文化部 人権局人権擁護課 人権・同和企画グループ
電話番号 06-6210-9282
FAX番号 06-6210-9286
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)38階