旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請・届出手続き 【窓口は大阪府咲洲庁舎37階です】
ご案内
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*********!!!!ご確認ください!!!!********************************************
■手続き・相談等で来庁される場合は予約が必要です。
まず、企画・観光課までお電話ください。(06-6210-9313)
予約が埋まっている場合は、ご都合にあわせかねますので、余裕をもってお早めにお電話ください。
※現在予約が大変混み合っております。新規登録のご予約は2ヶ月程度先の日程でのご案内となっております。
ご理解のほどよろしくお願いします。
また、来庁の際は手指の消毒、検温をお願いしています。
引き続き、適切な感染予防対策の実施をお願いします。
◎登録事項変更の届出のみ、郵送での手続きも可能です。
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▼すでに登録している場合
参考リンク『旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の大阪府知事登録事業者ページ』を確認してください。
▼新たに登録する場合
まずは参考資料『旅行業登録制度・主な手続きについて』を確認してください。
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〜 お知らせ等 〜
・新型コロナウイルスに関する最新情報(外務省感染症危険情報など)を収集し、
旅行の安全の確保をお願いします。
観光庁からの各種通知等は、下記参考リンク『旅行業法に関する国土交通省(観光庁)からの通達等』に
掲載していますので、ご確認ください。
・申請書等の作成に、「消せるボールペン」や修正テープ等は使用しないでください。
・旅行業の新規、更新登録申請には、選任する旅行業務取扱管理者全ての方の
「旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し」が必要です。
(直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除きます。)
お問い合わせ窓口
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
参考リンク
参考資料
よくある質問 (Pdfファイル、120KB)
標準旅行業約款(R2.4.1改正) (Pdfファイル、328KB)
審査基準等 (Pdfファイル、38KB)
8.【旅行業】営業保証金の取戻し
申請案内
1.旅行業の廃止等による登録の抹消があったとき、又は旅行業協会の保証社員になったとき、もしくは変更登録を
受けたとき
(1)旅行業の廃止等により登録の抹消があったときは、旅行業者であった者又はその承継人は、供託した営業保証金を取
戻すことができます。
(2)旅行業者は、旅行業協会の保証社員となったときは、供託した営業保証金を取戻すことができます。
(3)旅行業者は、変更登録(第2種→第3種又は地域限定等)を受けた場合において、供託している営業保証金の額が新た
な業務範囲に対応する営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取戻すことができます。
ただし、いずれの場合においても、当該旅行業者と旅行業務に関して取引をした旅行者を対象として、6ヶ月以上の期間を
定めて当該旅行業者と旅行業務に関して行った取引に基づく債権の申出をするよう官報に公告し、その期間内に申出のな
かった場合でなければ取戻しができません。
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、営業保証金の取戻しをするため官報に営業保証金取戻公告を
掲載したときは、概ね2週間以内にその旨を大阪府に届出る必要があります。また、官報掲載日の翌日から6ヶ月を経過した
後において、大阪府に債権の申出がなかったときは、営業保証金取戻しに関する証明書を交付しますので、「営業保証金取
戻しに関する証明書交付願い」を提出して下さい。(旅行業法第9条第7項・第8項、第20条第3項、第54条第1項・
第2項、旅行業者営業保証金規則第9条)
※『(参考)旅行業廃止による「旅行業者営業保証金」又は「弁済業務保証金分担金」の取戻し手続きについて』参照。
2.前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額により、供託している営業保証金の額が供託すべき
営業保証金の額を超えることとなるとき
旅行業者は、毎事業年度終了後において、供託している営業保証金の額が供託すべき営業保証金の額を超えることとな
るときは、その超える額の営業保証金を取戻すことができます。
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、営業保証金の取戻しをしようとするときは、大阪府に「証明書
交付申請書」を提出する必要があります。ただし、大阪府に旅行業法第10条の規定による取引額の報告をした日以降、
その報告の日の属する事業年度に限ります。官報に営業保証金取戻公告の掲載の必要はありません。(旅行業法第9条
第3項、旅行業者営業保証金規則第8条)
※弁済業務保証金分担金に関することは旅行業協会へお問い合わせ下さい。
申請に必要なもの
申請書類等は次のとおりです。
1.旅行業の廃止等による登録の抹消があったとき、旅行業協会の保証社員になったとき、変更登録を受けたとき
(1)官報に営業保証金取戻公告を掲載したとき
「営業保証金取戻し公告の掲載について(届出)」
(添付書類)官報の写し
(2)官報に営業保証金取戻公告を掲載後6ヶ月を経過したとき
「営業保証金取戻しに関する証明書交付願い」
(添付書類)官報の写し、供託書の写し
2.前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額により、供託している営業保証金の額が供託すべき
営業保証金の額を超えることとなるとき
「証明書交付申請書」
(添付書類)供託書の写し、取引額報告書
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
営業保証金取戻しに関する証明書交付願い (Wordファイル、37KB)
証明書交付申請書 (Wordファイル、43KB)
【参考】旅行業廃止による「旅行業者営業保証金」又は「弁済業務保証金分担金」の取戻し手続きについて (Pdfファイル、135KB)
申請の方法
窓口持参
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご予約下さい。
申請の時期
受付時間は10:00〜17:00(12:15〜13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
営業保証金の取戻しをしようとするときに届出等をして下さい。
申請対象者
既に大阪府知事登録を受けている第2種、第3種又は地域限定旅行業者の方、又は
第2種、第3種又は地域限定旅行業者であった方又はその承継人の方です。
事前協議
代理申請
当該社員による届出や委任状による行政書士の届出は可能ですが、本人確認のため顔写真添付の身分証明書をご持参下さい。
ただし、府が発行する証明書の受領については、換金性があり、再発行ができない書類であることから、会社代表者(旅行業担当の取締役等)若しくは旅行業務取扱管理者の来庁をお願いします。
申請窓口
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記リンク先でご確認下さい。
参考リンク
申請案内のリンク
- 1.【旅行業】新規登録の申請
- 2.【旅行業】更新登録の申請
- 3.【旅行業】変更登録の申請(第2種・第3種・地域限定への変更)
- 4.【旅行業】営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付の届出
- 5.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出
- 6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)
- 7.【旅行業】標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請
- 9.【旅行業者代理業】新規登録の申請
- 10.【旅行業・旅行業者代理業】登録事項の変更の届出
- 11.【旅行サービス手配業】新規登録の申請
- 12.【旅行サービス手配業】登録事項の変更の届出
- 13.【旅行業・旅行業者代理業】旅行業法第70条に基づく報告
- 14.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事故発生時の報告
- 15.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事業の廃止・譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出
- 16.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録事項の証明の願出
このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 観光振興グループ
- 1.【旅行業】新規登録の申請
- 2.【旅行業】更新登録の申請
- 3.【旅行業】変更登録の申請(第2種・第3種・地域限定への変更)
- 4.【旅行業】営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付の届出
- 5.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出
- 6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)
- 7.【旅行業】標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請
- 9.【旅行業者代理業】新規登録の申請
- 10.【旅行業・旅行業者代理業】登録事項の変更の届出
- 11.【旅行サービス手配業】新規登録の申請
- 12.【旅行サービス手配業】登録事項の変更の届出
- 13.【旅行業・旅行業者代理業】旅行業法第70条に基づく報告
- 14.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事故発生時の報告
- 15.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事業の廃止・譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出
- 16.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録事項の証明の願出