旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請・届出手続き 【窓口は大阪府咲洲庁舎37階です】
ご案内
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*********!!!!ご確認ください!!!!********************************************
■手続き・相談等で来庁される場合は予約が必要です。
まず、企画・観光課までお電話ください。(06-6210-9313)
予約が埋まっている場合は、ご都合にあわせかねますので、余裕をもってお早めにお電話ください。
※現在予約が大変混み合っております。新規登録のご予約は2ヶ月程度先の日程でのご案内となっております。
ご理解のほどよろしくお願いします。
また、来庁の際は手指の消毒、検温をお願いしています。
引き続き、適切な感染予防対策の実施をお願いします。
◎登録事項変更の届出のみ、郵送での手続きも可能です。
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▼すでに登録している場合
参考リンク『旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の大阪府知事登録事業者ページ』を確認してください。
▼新たに登録する場合
まずは参考資料『旅行業登録制度・主な手続きについて』を確認してください。
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〜 お知らせ等 〜
・新型コロナウイルスに関する最新情報(外務省感染症危険情報など)を収集し、
旅行の安全の確保をお願いします。
観光庁からの各種通知等は、下記参考リンク『旅行業法に関する国土交通省(観光庁)からの通達等』に
掲載していますので、ご確認ください。
・申請書等の作成に、「消せるボールペン」や修正テープ等は使用しないでください。
・旅行業の新規、更新登録申請には、選任する旅行業務取扱管理者全ての方の
「旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し」が必要です。
(直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除きます。)
お問い合わせ窓口
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
参考リンク
参考資料
よくある質問 (Pdfファイル、120KB)
標準旅行業約款(R2.4.1改正) (Pdfファイル、328KB)
審査基準等 (Pdfファイル、38KB)
7.【旅行業】標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請
申請案内
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、観光庁長官及び消費者庁長官が定め公示した約款(標準旅行業約款)以外の旅行業約款を設定しようとするときは、大阪府に申請し、認可を受ける必要があります。変更しようとするときも同様です。(旅行業法第12条の2第1項)
現在認可している約款は以下の内容です。
・現地発着約款(ランドオンリー約款)
・クルーズ約款(フライ&クルーズ約款)
・クルーズ約款(フライ&クルーズ約款)及び現地発着型約款(ランドオンリー約款)
・コンビニ約款
・受注型企画旅行約款
・募集型企画旅行約款
・事業者を相手方とする受注型企画旅行約款
申請に必要なもの
手数料として15,000円が必要です。
「旅行業約款設定認可申請書」又は「旅行業約款変更認可申請書」を提出して下さい。
(添付書類)設定し、又は変更しようとする旅行業約款(変更の場合は新旧の対照を明示すること。)
※その他添付書類等は下記申請窓口までお問合せください。(認可内容によって書類が異なります)
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
費用の支払方法
<手数料納付の流れ>
(1) 申請者は、請者は、旅行業登録申請等窓口(咲洲庁舎37階)において、申請書類等の内容の確認を受けます。
(2) 申請者は、手数料納付窓口(咲洲庁舎1階)において、申請書を提出し、手数料の納付を行います。
(3) 申請者は、手数料納付窓口担当者から、領収レシートと収納情報を印字した申請書を受け取ります。
(4) 申請者は、旅行業登録申請等窓口(咲洲庁舎37 階)に、申請書(手数料収納済の印字あり)と申請書類を提出します。
(5) 申請受付窓口担当者は、納付状況を確認し、申請書類等を受け付けします。
申請の方法
窓口持参
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご予約下さい。
会社代表者(旅行業担当の取締役等)若しくは旅行業務取扱管理者の来庁をお願いします。
申請の時期
受付時間は10:00〜16:00(12:15〜13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
標準旅行業約款以外の旅行業約款を設定し、又は変更しようとするときに申請して下さい。
申請対象者
事前協議
約款変更等を希望される場合は、事前に下記申請窓口までお問合せ下さい。
代理申請
約款については、旅行契約上の重要な書類であることから、内容の確認のため、会社代表者(旅行業担当の取締役等)若しくは旅行業務取扱管理者の来庁をお願いします。
申請窓口
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記リンク先でご確認下さい。
参考リンク
申請案内のリンク
- 1.【旅行業】新規登録の申請
- 2.【旅行業】更新登録の申請
- 3.【旅行業】変更登録の申請(第2種・第3種・地域限定への変更)
- 4.【旅行業】営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付の届出
- 5.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出
- 6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)
- 8.【旅行業】営業保証金の取戻し
- 9.【旅行業者代理業】新規登録の申請
- 10.【旅行業・旅行業者代理業】登録事項の変更の届出
- 11.【旅行サービス手配業】新規登録の申請
- 12.【旅行サービス手配業】登録事項の変更の届出
- 13.【旅行業・旅行業者代理業】旅行業法第70条に基づく報告
- 14.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事故発生時の報告
- 15.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事業の廃止・譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出
- 16.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録事項の証明の願出
このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 観光振興グループ
- 1.【旅行業】新規登録の申請
- 2.【旅行業】更新登録の申請
- 3.【旅行業】変更登録の申請(第2種・第3種・地域限定への変更)
- 4.【旅行業】営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付の届出
- 5.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出
- 6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)
- 8.【旅行業】営業保証金の取戻し
- 9.【旅行業者代理業】新規登録の申請
- 10.【旅行業・旅行業者代理業】登録事項の変更の届出
- 11.【旅行サービス手配業】新規登録の申請
- 12.【旅行サービス手配業】登録事項の変更の届出
- 13.【旅行業・旅行業者代理業】旅行業法第70条に基づく報告
- 14.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事故発生時の報告
- 15.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事業の廃止・譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出
- 16.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録事項の証明の願出