建築物・昇降機定期報告

案内番号:0000-2101

実施案内

建築物の所有者及び管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態にするよう努めなければなりません。
建築基準法の定期報告制度とは、不特定多数の人が訪れる一定規模以上の建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の所有者は、その点検・診断のために専門的知識を有する資格者に定期的に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する制度です。

問い合わせ先:建築安全課 監察・指導グループ(内線4329)

但し、相談及び報告の提出先については、一般財団法人大阪建築防災センターに委託してます。

連絡先については【参考リンク】を参照してください。

相談・申請窓口

一般財団法人 大阪建築防災センター
住所 大阪市中央区谷町三丁目1番17号 高田屋大手前ビル3階
電話番号 06(6943)7275
FAX番号  06(6946)8373

参考リンク


建築設備定期検査報告書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、必要です。

報告窓口は一般財団法人 大阪建築防災センターに業務委託しており、支援サービス利用の際に料金が発生しますので詳細はそちらで確認をお願いします。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 
【参考リンク】の一般財団法人 大阪建築防災センターから
ダウンロードしてください。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
一般財団法人 大阪建築防災センターに提出をお願いします。

申請の時期

申請日は、期間限定です。
毎年度の4月1日から12月25日です。

申請対象者

建築物の所有者、管理者または占有者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

一般財団法人 大阪建築防災センター
住所 大阪市中央区谷町三丁目1番17号 高田屋大手前ビル3階
電話番号 06(6943)7275
FAX番号  06(6946)8373

参考リンク


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 監察・指導グループ


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