覚醒剤原料取扱者・研究者等指定関係

案内番号:0002-1002

指定の概要

覚醒剤原料を譲り渡すことを業とし、又は業務のため覚醒剤原料を使用する者、学術研究のため、覚醒剤原料を製造し、又は使用する者

地方厚生局長の指定を受けて、覚醒剤原料を輸入又は輸出することを業とし、又は覚醒剤原料を製造すること(覚醒剤原料を精製すること、覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし調剤を除く。)を業とし、又は業務のため覚醒剤原料を製造すること(覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし調剤を除く。)を業とする者

覚醒剤原料廃棄の手続きについて(お願い)

陳旧等により使用できなくなった覚醒剤原料を廃棄する場合、

以下の(1)〜(6)について事前に連絡をいただくようご協力をお願いします

(1)廃棄希望日時          (2)廃棄覚醒剤原料の種類 (3)廃棄覚醒剤原料の量

(4)覚醒剤原料取扱施設の名称 (5)担当者氏名        (6)連絡先電話番号

 

大阪市、堺市、東大阪市内の事業所に関しては

以下のリンクより予約システムで予約可能です(アカウント作成要)

麻薬及び覚醒剤原料の廃棄予約(大阪市・堺市・東大阪市)(外部サイト)

問合せ・申請窓口

〇大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(電話06-6941-9078)
管轄:大阪市、堺市、東大阪市

○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町

○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市

○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村

○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

参考リンク


指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

申請案内

事由が発生した日から15日以内に提出

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


・届出書 1通

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者指定証を有していた者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ


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