大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
覚醒剤原料取扱者・研究者等指定関係
案内番号:0002-1002
指定の概要
覚醒剤原料を譲り渡すことを業とし、又は業務のため覚醒剤原料を使用する者、学術研究のため、覚醒剤原料を製造し、又は使用する者
地方厚生局長の指定を受けて、覚醒剤原料を輸入又は輸出することを業とし、又は覚醒剤原料を製造すること(覚醒剤原料を精製すること、覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし調剤を除く。)を業とし、又は業務のため覚醒剤原料を製造すること(覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし調剤を除く。)を業とする者
覚醒剤原料廃棄の手続きについて(お願い)
感染症拡大の防止と円滑な手続きのため、陳旧等により使用できなくなった覚醒剤原料を廃棄する場合、
次の(1)から(5)について、事前に電話連絡をいただくようご協力をお願いします。
(1)廃棄希望日時(2)廃棄覚醒剤原料の量
(3)覚醒剤原料取扱施設の名称(4)担当者氏名(5)連絡先電話番号
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。
問合せ・申請窓口
〇大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(電話06-6941-9078)
管轄:大阪市、堺市、東大阪市
○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町
○茨木保健所生活衛生室薬事課分室(四條畷保健所内)(電話072-878-4480)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市
○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村
○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
管轄:大阪市、堺市、東大阪市
○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町
○茨木保健所生活衛生室薬事課分室(四條畷保健所内)(電話072-878-4480)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市
○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村
○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
参考リンク
覚醒剤原料取扱者指定申請
申請案内
覚醒剤原料を香料、又は試薬その他の化学薬品として譲り渡す者及び使用する者
ただし、薬局開設者については、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんにより薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料を所持する場合、指定申請は不要
ただし、薬局開設者については、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんにより薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料を所持する場合、指定申請は不要
申請に必要なもの
費用が、必要です。
・申請書 1通
・登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内のもの) 1通
・定款又は寄附行為の写し(法人の場合) 1通
・業務所の平面図(保管場所を明示したもの) 1通
・保管場所の写真又は立体図(施錠及び固定が確認できるもの) 1通
・手数料 11,500円(現金)
・医薬品医療機器等法に基づく許可を受けている場合はその許可証の写し
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請案内のリンクよりファイルをダウンロードしてA4に印刷して申請に用いてください。
窓口配布 ダウンロード
申請案内のリンクよりファイルをダウンロードしてA4に印刷して申請に用いてください。
申請書類等
覚醒剤原料取扱者指定申請書・記載要領 (Pdfファイル、83KB)
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の業務所は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。
大阪市、堺市、東大阪市の業務所は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。
現金持参
【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の業務所は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。
大阪市、堺市、東大阪市の業務所は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請は窓口までご持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラスをご購入の上、ご持参ください。詳細は下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」をご参照ください。
ただし、場合により郵送出来ない場合もありますので、ご了承ください。
なお、大阪市、堺市、東大阪市に所在する業務所が覚醒剤原料取扱者の指定を申請する場合、申請手数料の支払い窓口が大阪府庁本館1階りそな銀行内(17時まで)にありますので、予め申請手数料をお支払いの上、申請窓口(大阪府庁本館6階)へお越しいただくと便利です。
窓口持参
申請は窓口までご持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラスをご購入の上、ご持参ください。詳細は下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」をご参照ください。
ただし、場合により郵送出来ない場合もありますので、ご了承ください。
なお、大阪市、堺市、東大阪市に所在する業務所が覚醒剤原料取扱者の指定を申請する場合、申請手数料の支払い窓口が大阪府庁本館1階りそな銀行内(17時まで)にありますので、予め申請手数料をお支払いの上、申請窓口(大阪府庁本館6階)へお越しいただくと便利です。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
指定要件
薬局開設者
医薬品製造販売業者等
医薬品販売業者
覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者(覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者)
業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者(香料又は化学薬品の製造業又は販売業若しくは石けんの製造業者)
薬局開設者
医薬品製造販売業者等
医薬品販売業者
覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者(覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者)
業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者(香料又は化学薬品の製造業又は販売業若しくは石けんの製造業者)
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
問合せ窓口と同じです。