都市計画法の規定による建築許可関係

案内番号:0000-2085

実施案内

市街化調整区域内で建築物を建築するときに必要な許可。
敷地規模に関わらず許可が必要
市街化調整区域は原則として建築が許可されないが、特別な場合(都市計画法施行令第36条)は許可が可能
審査基準はURL参照

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

電話番号 06-6210-9722、06-6210-9723
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク


都市計画法第43条の規定による建築許可申請

申請に必要なもの

費用が、必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
府証紙 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

なし

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

都市整備部  住宅建築局建築指導室審査指導課  開発許可グループ  

電話番号 06-6210-9722、06-6210-9723
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

交付物の案内

交付の時期:許可後
交付に必要なもの:申請書に押された申請者の印鑑又は委任状に押された代理者の印鑑

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ


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