中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定申請

案内番号:0000-0201

実施案内

 改善計画とは、「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用機会の創出のための雇用管理の
改善の促進に関する法律(中小企業労働力確保法)」に基づき、国が実施する各種支援措置を受けるに
あたり、

・職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保、

・新たな事業分野への進出若しくは事業の開始による良好な雇用の機会の創出、

・実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出、

を目指し、職場環境を改善する具体的な取組みを作成し、大阪府知事に提出していただくものです。

各種支援措置を受けるためには、改善計画の認定を受けることが前提になります。

具体的には、次のいずれかに取組むことが必要です。

  (1)労働時間等の設定の改善

  (2)男女の雇用機会等の均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援

  (3)職場環境の改善

  (4)福利厚生の充実

  (5)募集・採用の改善

  (6)教育訓練の充実

  (7)その他の雇用管理の改善

○対象

  府内の中小企業者により構成される事業協同組合、商工組合等

○各種支援措置

 改善計画認定を受けた事業者は、国が実施する各種支援措置を受けることができます。

○改善計画の申請にあたって

 改善計画の認定により助成金の受給を希望する場合は、最初に、大阪労働局でご相談ください。

  大阪労働局助成金センター(雇用助成金窓口)  電話番号 06-7669-8900

 ○申請手続き

 改善計画の申請書類は、府窓口へ直接持参してください。申請書の確認は、2時間程度のお時間を頂戴しておりますので、予めご了承ください。また、事前に来庁予定時刻のご連絡を入れていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

問合せ窓口

商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ

電話番号 06-6210-9518
FAX番号 06-6360-4751
住所 〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 エル・おおさか南館3階

参考リンク

参考資料


改善計画変更認定申請書

申請案内

改善計画認定申請について、次の変更事由が生じるような場合は改善計画の変更認定申請が必要です。

○取組む改善事業の目標を変更する場合、

○資金計画について、事業項目ごとの資金の合計額を3割以上変更する場合等

*変更認定申請については、大阪府への事前相談を必ず行なってください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○改善計画変更認定申請書(別紙5)、

○改善計画認定申請書(変更後の内容を記載、別紙1・別添1・別添2及び別添3)、

○改善計画実施状況報告書(別紙8)、

○その他必要関係書類

*必要な書面は、変更事由により若干異なりますので、必ずご確認ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード  その他

申請書類等

改善計画変更認定申請書(別紙5) (Wordファイル、28KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
事前に必ず大阪府に相談した上で申請してください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

商工労働部  雇用推進室労働環境課  労政・労働福祉グループ  

電話番号 06-6210-9518
FAX番号 06-6360-4751
住所 〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 エル・おおさか南館3階

申請案内のリンク


このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ


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