大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
小規模施設特定有線一般放送に係る届出について
案内番号:0001-9112
小規模施設特定有線一般放送に係る届出について
届出が必要な場合は以下のとおりです。
- 小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき(第133条第1項)
- 届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき(第133条第2項)
- 小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき(第134条第2項)
- 小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき(第135条第1項)
- 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき (第135条第2項)