ここから本文です。
譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告
案内番号:0000-0019
実施案内
譲渡担保財産の取得をした場合でその債権の消滅により当該譲渡担保財産をその設定の日から2年以内に設定者に移転すると認められる場合
問合せ窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所
更新日:2024年5月31日
ページID:80044
ここから本文です。
案内番号:0000-0019
譲渡担保財産の取得をした場合でその債権の消滅により当該譲渡担保財産をその設定の日から2年以内に設定者に移転すると認められる場合
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所