大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
専用水道に関する申請等
案内番号:0000-0172
実施案内
・水道法に基づく専用水道の布設工事、給水開始、変更、廃止する場合、申請等が必要です。
・「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、
次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)100人をこえる者にその居住に必要な水を供給するもの
(2)人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20m3を超えるもの
(受水式の場合は、政令の基準値以下のものは除く)
・所定の申請書、各種図面等の別途添付書類必要
※市域、忠岡町域または熊取町域に専用水道を設置される場合は、各市町担当課へ申請してください。
問合せ窓口
参考資料
専用水道布設工事確認申請書
申請案内
申請は、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課へ
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
窓口配布
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
専用水道を布設しようとする者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。