大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
水質汚濁防止法届出施設設置届出(指定地域特定施設分)
案内番号:0000-1688
実施案内
水質汚濁防止法に係る特定施設(指定地域特定施設分)については、次の届出が必要です。なお、指定地域特定施設以外の特定施設については、環境農林水産部環境管理室事業所指導課へお問合せください。
○ 設置届出
○ 使用届出
○ 使用廃止の届出
○ 構造等変更届出
○ 氏名等の変更届出
○ 承継の届出
○ 汚濁負荷量測定手法届出
○ 設置届出
○ 使用届出
○ 使用廃止の届出
○ 構造等変更届出
○ 氏名等の変更届出
○ 承継の届出
○ 汚濁負荷量測定手法届出
参考リンク
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書
申請案内
指定地域特定施設の使用を廃止した場合は、廃止届の提出が必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
工場・事業場が所在する各市町村の公害部局を経由し、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ
窓口持参
工場・事業場が所在する各市町村の公害部局を経由し、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
水質汚濁防止法に係る指定地域特定施設の設置者
(使用を廃止した場合)
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。