大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
特定建築物に関する届出
案内番号:0000-0168
概要
同法第2条に規定する特定建築物を使用しようとする所有者等、届出事項を変更しようとする所有者等、及び廃止しようとする所有者等
問合せ窓口
参考リンク
参考資料
特定建築物維持管理報告書 (Excelファイル、73KB)
特定建築物使用届出書
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・届出書1通(申請者において控えが必要な場合は、さらに写し1部を提出)
※添付書類については、「特定建築物の届出のしおり」をご覧ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
特定建築物使用届出書(PDF形式) (Pdfファイル、169KB)
特定建築物使用届出書(WORD形式) (Wordファイル、52KB)
【記入例】特定建築物使用届出書 (Wordファイル、198KB)
特定建築物の届出のしおり(PDF形式) (Pdfファイル、626KB)
特定建築物の届出のしおり(WORD形式) (Wordファイル、318KB)
特定建築物使用届出書(WORD形式) (Wordファイル、52KB)
【記入例】特定建築物使用届出書 (Wordファイル、198KB)
特定建築物の届出のしおり(PDF形式) (Pdfファイル、626KB)
特定建築物の届出のしおり(WORD形式) (Wordファイル、318KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
同法第5条第1項に規定する所有者等
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。