化製場等に関する法律に基づく申請、届出

案内番号:0000-0165

実施案内

・化製場設置許可申請
 獣畜の肉、皮、骨等を原料として、皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するための施設(化製場)を設けようとする者
・死亡獣畜取扱場
 死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するための施設(死亡獣畜取扱場)を設けようとする者
・準用施設設置許可申請
 魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造施設及び魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにこれら物の貯蔵施設を設けようとする者
・構造設備変更、経営休止・廃止、変更の届出等
 化製場又は死亡獣畜取扱場について構造等を変更しようとするとき、休止・廃止したとき等は届出が必要。
・動物飼養(収容)許可申請書
 知事が指定する区域内において政令で定める種類の動物を、飼養又は収容するための施設を設置しようとする者は許可が必要。
・動物飼養(収容)施設届出
 区域が指定され、又は当該区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物の数が変更された際現に動物を飼養又は収容している者であって、変更等により動物飼養(収容)許可を受けなければならないこととなる者は、指定又は変更の日から2月間は引き続きその施設で当該動物を飼養又は収容することができる。また、この期間内に届け出たときは、許可を受けたものとみなされる。
・動物飼養(収容)変更、休止、廃止届出
 経営者の氏名、住所等を変更したとき、飼養・収容を休止、廃止したとき等は届出が必要。

問合せ窓口

施設所在地を管轄する保健所(下記リンク参照)

参考リンク


準用施設変更届出書

申請案内

第三者が届け出るときは、委任状が必要

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

準用施設変更届出書 (Pdfファイル、21KB)
準用施設変更届出書 (Wordファイル、33KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

許可を受けた準用施設の許可事項について、変更が生じた者。ただし、構造設備に係る変更を除く。

事前協議

事前協議は、必要です。
下記窓口までお越しください。

健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ

電話番号 06-6944-9910
FAX番号  06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

施設所在地を管轄する保健所(下記リンク参照)

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ


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