ふぐ処理業許可関係
概要
【重要】
令和3年6月1日の食品衛生法の改正に伴い、大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)が改正され、旧条例に基づくふぐ処理業許可が廃止されました。
今後、ふぐ処理(※)を行う営業施設は、食品衛生法で規定された要件を満たすことが必要となります。
詳細は、参考リンク「ふぐの取扱いについて」をご覧ください。
【旧条例に基づくふぐ処理業を営まれている方へ】
〇令和3年6月1日を経過しても、現在お持ちの食品衛生法に基づく許可(飲食店営業や魚介類販売業)の有効期限の満了日
までは、これまでどおりふぐ処理を行うことができます。
〇お持ちの食品衛生法に基づく許可の更新の時期に、改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替えを行ってください。
〇切り替えを行うまでの間、ふぐ処理業に関する各種手続きは旧条例に基づき行ってください。
【新たに業としてふぐ処理を行う方へ】
改正後の食品衛生法に基づく許可を取得してください。
申請方法は、参考リンク「食品営業許可申請」をご覧ください。
※ふぐ処理とは、有毒部位(眼球、脳等を含む。)が除去されていない食品としてのふぐを加工することです。食品としてのふぐの有毒部位を除去すること等をいいます。
問合せ窓口
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。
大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 吹田市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市
参考リンク
参考資料
ふぐ処理業変更届出
届出案内
申請に必要なもの
次の書類が必要です。
・ふぐ処理業変更届出書
・戸籍謄本又は戸籍抄本(変更の事実と事実発生日が分かるもの。営業者(個人)の氏名に変更がある場合。)
・登記事項証明書(営業者(法人)の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地に変更がある場合)
・食品衛生法の許可証(許可営業の種別に変更がある場合)
※証明書類は原則は原本ですが、やむをえない事情がある場合、申請者等の責任において原本の確認を行った上で、「本証は原本と相違ない」ことと「申請者等の氏名」を、写しの余白に記入して証明したものを提出してください。
申請書類の配布方法
窓口配布 郵送 FAX ダウンロード
郵送、FAXを希望する場合は、申請窓口(各保健所)にお問合せください。
申請書類等
申請の方法
窓口持参 電子申請
電子申請
申請の時期
申請対象者
事前協議
代理申請
申請窓口
申請案内のリンク
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
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