大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
ふぐ処理業許可関係
案内番号:0000-0154
概要
大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例に基づくふぐ処理業の許可に関する手続です。
ふぐ処理業(ふぐ処理をする営業)を営もうとする者は、営業施設ごとに知事(保健所長)の許可を受けなければなりません。
ふぐ処理とは、有毒部位(眼球、脳等を含む。)が除去されていない食品としてのふぐを加工することです。食品としてのふぐの有毒部位を除去すること等をいいます。
問合せ窓口
各保健所
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。
大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 吹田市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。
大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 吹田市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市
参考リンク
ふぐ処理業変更届出
届出案内
ふぐ処理業の以下の事項に変更が生じたときに必要な届出です。
・営業者(個人)の 氏名* / 住所
・営業者(法人)の 名称* / 代表者の氏名 / 主たる事務所の所在地
・営業施設の 名称、屋号又は商号* / 所在地(住居表示)*
・食品衛生法の許可に係る営業の種別
*印のある事項に変更が生じたときは、併せてふぐ処理業許可証の書換え交付申請が必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
次の書類が必要です。
・ふぐ処理業変更届出書
・戸籍謄本又は戸籍抄本(変更の事実と事実発生日が分かるもの。営業者(個人)の氏名に変更がある場合。)
・登記事項証明書(営業者(法人)の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地に変更がある場合)
・食品衛生法の許可証(許可営業の種別に変更がある場合)
※証明書類は原則は原本ですが、やむをえない事情がある場合、申請者等の責任において原本の確認を行った上で、「本証は原本と相違ない」ことと「申請者等の氏名」を、写しの余白に記入して証明したものを提出してください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送 FAX ダウンロード
郵送、FAXを希望する場合は、申請窓口(各保健所)にお問合せください。
窓口配布 郵送 FAX ダウンロード
郵送、FAXを希望する場合は、申請窓口(各保健所)にお問合せください。
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 電子申請
窓口持参 電子申請
電子申請

申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
ふぐ処理業の営業者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
各保健所