食品営業許可関係

案内番号:0000-0153

実施案内

食品営業許可に関する手続きです。

【重要】

令和3年6月1日から食品衛生法が改正されたことにより、申請様式等が新しくなりました。

令和3年6月1日以降に営業許可申請(新規または継続)、営業届出をされた方は、(新)の様式を使用してください。

令和3年5月31日以前に営業許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請をされていない方で、

書換え申請や変更届等を提出する場合は、従来どおり(旧)の様式を使用してください。

問合せ窓口

営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所及び東大阪市保健所)
※各保健所の問合せ先については、参考リンクの「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。

参考リンク

参考資料


(旧)食品衛生責任者等設置・変更の届出

申請案内

【注意】

こちらの様式は令和3年5月31日までに許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請されていない方が使用できます。

令和3年6月1日以降に許可申請(新規または継続)された方は、

ページ下部の申請案内のリンク「(新)営業許可申請事項変更の届出」の様式を使用してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

手続きには、次のものが必要です。

1 食品衛生責任者等設置・変更届出書
2 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)

<参考>
※資格要件については、参考資料「食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました」および参考リンク「食品衛生責任者について」も併せてご確認ください。

○食品衛生責任者になることができる資格
(1) 食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
(2) 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者等
(3) 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会(食品衛生責任者養成講習会)を受講した者
※令和3年6月1日以降に大阪府で適正と認められる講習会は、6時間の食品衛生責任者養成講習会です。
※平成10年4月までに実施した6時間未満の講習会を修了された方は、追加の講習会を受講していただく必要があります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)

申請書類等

食品衛生責任者等設置・変更届出書 (Pdfファイル、84KB)
食品衛生責任者等設置・変更届出書 (Wordファイル、32KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

食品衛生責任者を設置又は変更した場合 

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所、東大阪市保健所)

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


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