食品営業許可関係

案内番号:0000-0153

実施案内

食品営業許可に関する手続きです。

【重要】

令和3年6月1日から食品衛生法が改正されたことにより、申請様式等が新しくなりました。

令和3年6月1日以降に営業許可申請(新規または継続)、営業届出をされた方は、(新)の様式を使用してください。

令和3年5月31日以前に営業許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請をされていない方で、

書換え申請や変更届等を提出する場合は、従来どおり(旧)の様式を使用してください。

問合せ窓口

営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所及び東大阪市保健所)
※各保健所の問合せ先については、参考リンクの「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。

参考リンク

参考資料


食品営業許可申請

申請案内

申請に必要なもの

費用が、必要です。

【お知らせ】
露店・自動車で営業を行う場合、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、
大阪府内全域で営業可能となりました。
詳細については、参考リンク「自動車及び露店による営業の取扱いについて(相互乗り入れ)」をご覧ください。

申請の際、次のものが必要です。

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【新規申請の場合】(申請前に他法令の規制について必ずご確認ください。(*2))

1 営業許可申請書・営業届出書 1部 (控えが必要な場合は2部)

2 施設図面 2部

3 法人の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却)

4 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
  (※資格要件については、参考資料「食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました」および参考リンク「食品衛生責任者について」をご確認ください。)

5 手数料 8,000〜21,000円(現金)

6 営業設備等確認票および取扱食品記録票
  (※露店営業・自動車営業・自動販売機以外の場合)

7 他、下記(*1)に該当する場合はその必要書類等

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【継続申請の場合】

1 営業許可申請書・営業届出書 1部 (控えが必要な場合は2部)

2 旧許可証(施設図面等の添付されたもの。紛失した場合は、てん末書 1部、現在の施設図面 2部)

3 施設変更の場合は、変更後の図面 2部

4 社名・本店所在地の変更の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却)

5 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
  (※資格要件については、参考資料「食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました」および参考リンク「食品衛生責任者について」をご確認ください。)

6 手数料 6,400〜16,800円(現金)

7 営業設備等確認票および取扱食品記録票
  (※令和3年6月1日以降に初めて継続申請される場合)
  (※露店営業・自動車営業・自動販売機以外の場合)

8 他、下記(*1)に該当する場合はその必要書類等

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(*1)以下の場合は、上記書類と併せて以下の書類も提出してください。

.必要書類備考
露店による営業を行う場合

・露店営業設備の概要 2部
・一次加工所が必要な場合は加工施設の許可証の写し 2部

上記 参考資料の「露店営業について(リーフレット・要綱)」および参考リンク「自動車及び露店による営業の取扱いについて(相互乗り入れ)」も併せてご確認ください。
自動車による営業を行う場合

・自動車営業設備の概要 2部
・一次加工所が必要な場合は加工施設の許可証の写し 2部
・車検証の写し 2部

上記 参考資料の「自動車営業について(リーフレット・要綱)」および参考リンク「自動車及び露店による営業の取扱いについて(相互乗り入れ)」も併せてご確認ください。
ふぐの処理を行う場合
(ふぐ処理登録者の設置が必要)
・ふぐ処理者設置(変更)届出書
・ふぐ処理登者証(写し可)
ふぐ処理登録者については、参考リンク「ふぐの取扱いについて」をご覧ください。

生食用食肉を取扱う場合
(生食用食肉取扱者の設置が必要)

・生食用食肉取扱者設置(変更)届出書
・生食用食肉取扱者の資格を証する書類
生食用食肉の資格要件については、下記参考をご覧ください。
食品衛生管理者の設置が必要な場合

・食品衛生管理者選任(変更)届
・履歴書
・資格証明として、次のアからウのいずれか(写し可)
 ア 医師・薬剤師・獣医師・歯科医師の資格をお持ちの方はその免許証
 イ 卒業証明書又は卒業証書
 ウ 食品衛生管理者の養成に係る登録講習会の修了証
・雇用証明書(食品衛生管理者が営業者の場合は不要)
・管理者変更の場合は、前管理者の食品衛生管理者設置届出書(受理書)または、食品衛生管理者選任(変更)届

食品衛生管理者が必要な場合については、参考リンク「厚労省HP 食品衛生管理者」ご覧ください。 

※証明書類はコピーで可。

※営業の譲渡を受け、引き続き営業を行う場合については、管轄の保健所にお問合せください。

(*2)他法令の遵守について
食品に係る営業許可は、衛生上の施設基準に適合していることを認めているものであり、土地利用、建築基準、消防等の適合を認めているものではありません。
よって、営業許可を取得していても、営業場所や営業形態などから他法令(建築基準法、都市計画法、消防法等)に抵触する場合があります。
他法令の規制については、別途申請者自身でご確認ください。

(例)代表的な相談や確認が必要な内容

相談・確認の内容担当窓口
土地利用上の制限・建築確認

市町村の建築指導部局や都市整備部局、大阪府建築指導室審査指導課、農林委員会等

消火器具の設置管轄消防署
酒類販売業免許管轄税務署
接待営業(風俗営業)や午前0時以降の酒類提供管轄警察署
深夜における営業(作業)市町の環境担当部局または大阪府環境管理室事業所指導課

カラオケ等音響機器の使用

市町村の環境担当部局

排水について市町村の下水道担当部局

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(参考)

○生食用食肉取扱者になりうる資格
(1) 食品衛生管理者となる資格を有する者(食品衛生法第48条第6項第4号に該当する者にあっては、食肉製品製造業(同条第7項に規定する製造業に限る。)に従事する者に限る。)
(2) 知事が実施し、又は指定する講習を受けた者(大阪府生食用食肉取扱認定者養成講習会(※現在、大阪府で当講習会は実施しておりません。)
(3) 他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が実施し、又は指定する講習を受けた者のうち、知事が生食用食肉を取り扱う者として適当と認める者
(4) 食品衛生責任者となる資格を有する者
ただし、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する「生食用食肉の加工基準」が適用される場合にあっては、(4)に該当する者を除く。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)

申請書類等

営業許可申請書 (Pdfファイル、128KB)
営業許可申請書 (Excelファイル、35KB)
図面用紙 (Wordファイル、62KB)
営業設備等確認票 ・ 取扱食品等記録票(様式および記入例) (Wordファイル、43KB)
露店営業設備の概要 (Excelファイル、15KB)
自動車営業設備の概要 (Excelファイル、16KB)
ふぐ処理者設置(変更)届出書 (Excelファイル、14KB)
生食用食肉取扱者設置届出書 (Excelファイル、13KB)
食品衛生管理者選任届 (Excelファイル、17KB)
(参考)記載例 (Excelファイル、145KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
手数料については、参考リンクの「新たに営業を始める方へ・手数料一覧」をご確認ください。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  電子申請 
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を利用した電子申請が可能です。(※電子申請の場合でも、手数料の納付や営業施設の図面の確認等の窓口での手続きは必要です。)

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

○次に掲げる営業を営もうとする者
 飲食店営業、調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売営業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、卵液製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業


○露店営業及び自動車営業を含む

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所及び東大阪市保健所を除く)

交付物の案内

交付の時期は、現地調査終了後約2週間後です。

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


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