自動車の返還にかかる自動車税(環境性能割)の納付義務免除・還付申請

案内番号:0001-4468

実施案内

 自動車販売業者から自動車を取得した方が、性能が良好でないこと等の理由で、自動車を取得した日から1か月以内に自動車を自動車販売業者に返還したときは、自動車を取得した方の申請により、自動車税(環境性能割)を既に納付している場合は納付した税額を還付し、まだ納付していない場合は自動車税(環境性能割)を免除します。

(地方税法第165条)

問合せ窓口

お住まいの住所地(所在地)を管轄している大阪自動車税事務所各分室へお問合せください。

自動車の返還にかかる自動車税(環境性能割)の納付義務免除・還付申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・「自動車の返還にかかる自動車税(環境性能割)の納付義務免除・還付申請書」

・自動車販売業者が1月以内に自動車の返還を受けたことを証する書類(自動車販売業者が発行する返還証明書等)

 なお、当該書類には次に掲げる事項の記載をすること
  (a) 自動車を返還した者の住所、氏名又は名称
   (b) 返還を受けた自動車の車名、車種、型式、類別区分番号及び車台番号並びに自動車登録番号
   (c) 自動車の返還を受けた理由及び年月日

・申請者が返還した自動車を所有していないことを証する書類の写し(自動車を返還した者の名義が既に自動車販売業者に名義変更されている自動車検査証等)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード  その他

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

お住まいの住所地(所在地)を管轄している大阪自動車税事務所各分室へお問合せください。

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ


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