特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(還付)申告・申請

案内番号:0000-0013

実施案内

(1)土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合(注1)
(2)特例適用住宅の新築日から1年以内にその敷地を取得した場合
(3)新築未使用の特例適用住宅及びその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合

注1 土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は土地を取得した者がその土地を譲渡等しており、直接その土地の譲渡等を受けた者により特例適用住宅が新築された場合に限る。

※特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が50m2(貸家共同住宅の場合は40m2)以上240m2以下であるものをいう。

問合せ窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(還付)申告書・申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


・特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(還付)申告書・申請書

・特例適用住宅を新築した日を証する書類(建物登記事項証明書など)

・取得した土地の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書

・取得した土地を新築の時まで引き続き所有している場合は、そのことを証する書類(住宅新築日以降に交付された土地登記事項証明書など)

・取得した土地を譲渡等している場合は、そのことを証する書類(土地の譲渡に係る売買契約書・領収書(控)など)

・建築確認済証等新築した者を証する書類(譲渡先建築の場合) 

・その他事実を証する書類


※写し(コピー)可です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ


ここまで本文です。