障がい児福祉手当の支給

案内番号:0000-0122

実施案内

 20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)に対し、月額15,220円(令和5年4月分から)を、毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給する。

*身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得は要件ではありません。
 ○実施機関  
  ・福祉事務所設置市町:各市町
  ・福祉事務所未設置町村:府(池田、富田林、岸和田子ども家庭センター)
 
 ○必要書類

  ・障がい児福祉手当認定請求書
  ・診断書
  ・戸籍謄(抄)本及び住民票
  ・所得状況届 など。

 ○その他
   前年の所得による支給制限あり。

問合せ窓口

 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課。

障がい児福祉手当未支払手当請求書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

死亡された障がい児福祉手当受給者の扶養義務者(一定の条件があります)。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

申請案内のリンク


このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ


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