大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
配置販売業申請関係
案内番号:0001-1894
実施案内
配置販売業の許可は配置しようとする区域の都道府県ごとに受けなければなりません。
平成21年6月1日以降の新法に対応した配置販売業等の手続きを行う場合は(新法対応)と記載している申請の手引きをご覧ください。
従来の旧法に基づく手続きを行う場合は、(旧法)と記載している申請の手引きをご覧ください。ただし、大阪府以外の都道府県で既存配置販売業の許可を取得し、継続している方が新たに大阪府で許可を取得する場合に限られます。
問合せ窓口
参考リンク
参考資料
配置販売業取扱い品目変更・追加申請書
申請案内
配置販売取扱品目を個別に取得している場合で、取扱品目の追加、変更(大阪府配置販売業取扱品目表に合わせる場合を含む)する場合に必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・配置販売業取扱品目追加・変更申請書 1通
・取扱品目表(新たに取扱おうとする品目一覧) 2通
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
配置販売業取扱い品目追加・変更申請書 (Wordファイル、18KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。