薬局開設許可関係

案内番号:0001-1890

実施案内

〇対象

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条に基づき、薬局の許可を取得及び関連する申請・届出を行うもの。

問合せ窓口

○大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市で開設する場合は、各市へ直接お尋ねください。
 各市のお問い合わせ先は下記リンク「薬局・医薬品販売業等の所在地・業種別申請窓口について」をご覧ください。
○それ以外の営業者は、大阪府保健所薬事担当が問合せ窓口となります。

○茨木保健所生活衛生室薬事課(Tel 072-620-6706)
所管地域:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、茨木市、摂津市、島本町

○守口保健所薬事課(Tel 06-6993-3135)
所管地域:守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市

○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(Tel 072-952-6165)
所管地域:柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村

○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(Tel 072-464-9681)
所管地域:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

参考リンク


取扱処方箋数届

申請案内

○対象

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条に基づき、前年の1月1日から12月31日までに取り扱った処方箋枚数を届出てください。

 ※前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数

 ※次の場合は届出義務が免除されます。
 1)前年において業務を行った期間が3ヶ月未満である場合。
 2)前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得られた数が40以下であるとき。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

取扱処方箋数届書 (Wordファイル、33KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
毎年 1月1日 〜 3月31日 

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ


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