市場外にある生鮮食料品等の卸売(府中央卸売市場)

案内番号:0000-1077

実施案内

(1)卸売業者は、中央市場における卸売の業務について、中央市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をしたときは、知事に報告しなければならない。
(2)卸売業者は、卸売の業務を行うに当たり、中央市場以外の場所に生鮮食料品等を保管するときは、当該保管場所について、知事に届け出なければならない。
(3)前項の規定による届出をした卸売業者は、当該保管場所を必要としなくなったときは、遅滞なく、知事に届け出なければならない。

 

(1)事業報告書(卸売)
(2)市場外保管場所届出書
(3)市場外保管場所廃止届出書

問合せ窓口

環境農林水産部 中央卸売市場 


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環境農林水産部 中央卸売市場 


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