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建築計画概要書や建築物台帳等記載事項証明について
案内番号:0001-0476
建築計画概要書や建築物台帳等記載事項証明について
建築基準法に規定する建築確認や完了検査等の手続きが行われた建築物は、建築物が所在する所管の特定行政庁(府内18特定行政庁)において、次の書類を交付することができます。
(1)所管の特定行政庁とは…、下記の参考リンク(1)からご確認ください。
(2)書類その1・・・「建築計画概要書」及び「処分等の概要書」
☆詳しくは、下記の参考リンク(2)をご参照ください。
法律の定めにより、所管の特定行政庁において備付け・公衆閲覧に供する書類で、建築物の建築主、建築場所、高さ、敷地・建築・延べ床の各面積などの概要やその建物の位置・配置(図示)、完了検査等の履歴が記載された書面です。
(3)書類その2・・・「建築物台帳等記載事項証明」
☆詳しくは、下記の参考リンク(3)をご参照ください。
建築基準法に規定する建築確認等の手続きが行われた建築物は、確認機関(特定行政庁や民間確認検査機関)から当該建築主に対し確認済証や完了検査済証の発行が行われますが、一度、発行した証書の再発行は行うことができません。
そこで、証書の再発行に代えて、所管の特定行政庁において整備する台帳(建築確認や完了検査手続きの履歴を記載した台帳)の記載事項を知事公印により証明する行政サービスを行っております。
問合せ窓口
参考リンク
建築計画概要書や建築物台帳等記載事項証明について
申請案内
申請に必要なもの
費用が、必要です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
窓口配布
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
府証紙
府証紙
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
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